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熊本県情緒障害教育研究会 会則

 

第 1 章   名 称 及び 事 務 局

 第1条   本会は熊本県情緒障害教育研究会と称する。(通称 県情研)

 第2条   本会の事務局を会長が指定する学校に置く。

第 2 章   目 的 及び 事 業

 第3条   本会は熊本県情緒障害教育に関する研究及びこの教育の充実、啓発を図ることをねらいとする。

 第4条   前条の目的を達成するために次の事業を行う。

       (1)会員の研修

       (2)情緒障害教育に関する研究

       (3)情緒障害教育の振興と啓発

       (4)その他、本会目的達成に必要な事業

第 3 章   会 員 と 組 織

 第5条   本会は情緒障害教育の研究団体及び関係者と、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

 第6条   本会の組織として、県下に支部を置き、支部連絡担当を中心に組織化を推進していく。

第 4 章   役 員

 第7条   本会に次の役員をおく。

       (1)会長      1 名

       (2)副会長     1名以上

       (3)事務局長    1 名

       (4)事務局員    若干名

       (5)支部連絡担当  

       (6)監査      1名以上

 第8条   本会に顧問をおくことができる。

 第9条   本会の役員の任務は下記のとおりとする。

       (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。

       (2)副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはこれを代行する。

       (3)事務局長は会長と連携し、本会全体の活動推進等の業務を行う。

       (4)事務局員は、事務局長と協力し、業務(渉外・研究・運営・会計)を処理する。

       (5)支部連絡担当は、本会の活動推進等の業務を行う。

 第10条  役員の任期は1年とし再任を妨げない。

第 5 章    会 議

 第11条  本会は次の会を持ち、会長が招集する。

       (1)総会

       (2)事務局会

       (3)研究会

 第12条  総会において次の事項を決議する。

       (1)予算・決算の審議・承認

       (2)役員の選出

       (3)年間事業計画

       (4)規約改正その他重要事項

第 6 章    会 計

 第13条  会の経費は会費及び助成金その他をもってあてる。

       会費1人1,000円(九情研負担金40,000円を含む)

 第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 章    附 則

 第15条  本規約は平成17年6月16日より施行する。

       (1)平成22年6月18日 一部改正

       (2)平成23年6月 2日 一部改正

       (3)令和 元年6月 8日 一部改正

​       (4)令和 4年6月11日 一部改正

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