くまもとけんじょうけん
熊本県情緒障害教育研究会 会則
第 1 章 名 称 及び 事 務 局
第1条 本会は熊本県情緒障害教育研究会と称する。(通称 県情研)
第2条 本会の事務局を会長が指定する学校に置く。
第 2 章 目 的 及び 事 業
第3条 本会は熊本県情緒障害教育に関する研究及びこの教育の充実、啓発を図ることをねらいとする。
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の研修
(2)情緒障害教育に関する研究
(3)情緒障害教育の振興と啓発
(4)その他、本会目的達成に必要な事業
第 3 章 会 員 と 組 織
第5条 本会は情緒障害教育の研究団体及び関係者と、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第6条 本会の組織として、県下に支部を置き、支部連絡担当を中心に組織化を推進していく。
第 4 章 役 員
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1名以上
(3)事務局長 1 名
(4)事務局員 若干名
(5)支部連絡担当
(6)監査 1名以上
第8条 本会に顧問をおくことができる。
第9条 本会の役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはこれを代行する。
(3)事務局長は会長と連携し、本会全体の活動推進等の業務を行う。
(4)事務局員は、事務局長と協力し、業務(渉外・研究・運営・会計)を処理する。
(5)支部連絡担当は、本会の活動推進等の業務を行う。
第10条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
第 5 章 会 議
第11条 本会は次の会を持ち、会長が招集する。
(1)総会
(2)事務局会
(3)研究会
第12条 総会において次の事項を決議する。
(1)予算・決算の審議・承認
(2)役員の選出
(3)年間事業計画
(4)規約改正その他重要事項
第 6 章 会 計
第13条 会の経費は会費及び助成金その他をもってあてる。
会費1人1,000円(九情研負担金40,000円を含む)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 附 則
第15条 本規約は平成17年6月16日より施行する。
(1)平成22年6月18日 一部改正
(2)平成23年6月 2日 一部改正
(3)令和 元年6月 8日 一部改正
(4)令和 4年6月11日 一部改正